消防設備点検は年2回必要?その根拠と重要性を解説!

「うちの建物、消防設備点検って本当に年2回やる必要あるの?」
「法律で決まってるの?それとも任意?」

こんな疑問を持っている方、多いのではないでしょうか?

結論から言うと、消防法で「年2回の点検」と「1年に1回の報告」が義務付けられています。
この点検を怠ると、罰則の対象になることも!

今回は、消防設備点検が なぜ年2回必要なのか、その根拠となる法律、点検の内容、未実施のリスク について詳しく解説します。


目次

1. 消防設備点検の「年2回ルール」はどこで決まっている?

消防設備点検の義務は、「消防法 第17条の3の3」 に明確に記載されています。

消防法 第17条の3の3(要約)
① 防火対象物(建物)に設置された消防用設備等は、定期的に点検を実施しなければならない。
② 点検は半年に1回(年2回)実施 し、その結果を1年に1回、消防署に報告 しなければならない。

つまり、消防法で年2回の点検が義務化されている ということです。

この法律をさらに詳しく規定しているのが 「消防法施行規則 第31条の6」 です。

消防法施行規則 第31条の6(要約)

  • 機器点検:6カ月に1回(年2回)実施
  • 総合点検:1年に1回 実施
  • 1年に1回、消防署へ報告

2. 消防設備点検の「年2回」の内容とは?

消防設備点検は、「機器点検」と「総合点検」 の2種類に分かれています。

① 機器点検(6カ月ごと / 年2回)

🔍 対象:消防設備の外観・機能・作動状況をチェック
🔍 内容
✅ 消火器の破損・有効期限の確認
✅ 自動火災報知設備の受信機や発信機の動作確認
✅ スプリンクラーの圧力チェック
✅ 誘導灯・非常照明の点灯確認
✅ 非常ベル・火災報知機の作動確認


② 総合点検(年1回)

🔍 対象:機器点検に加えて、消防設備全体の連携動作をチェック
🔍 内容
✅ 火災報知機と連動して防火扉が閉まるか確認
✅ 消火ポンプが正常に作動するか確認
✅ 非常用エレベーターの動作チェック
✅ 避難はしご・救助袋の展開テスト

👉 総合点検は、消防設備全体が実際に火災時に機能するかをチェックする重要な点検です。


3. 消防設備点検をしないとどうなる?未実施のリスク

「正直、毎回点検するのって面倒くさいし、コストもかかる…」
と思う人もいるかもしれません。

しかし、点検を怠ると 大きなリスク を抱えることになります。

① 法律違反による罰則(30万円以下の罰金)

消防法では、定期点検と報告の義務を守らなかった場合、最大30万円以下の罰金 が科せられる可能性があります。

特に、消防署の立入検査で指摘された場合、すぐに改善しなければ厳しい処分が下されることも。


② 火災発生時に設備が作動しない

点検を怠ると、火災時に消防設備が正常に作動しないリスクが高まります。

例えば…
❌ 火災報知機が鳴らない
❌ スプリンクラーが作動しない
❌ 誘導灯が点灯しない

こうなると、避難が遅れ、人命や財産に大きな被害を与える可能性があります。


③ 火災保険の補償が受けられない可能性も

火災が発生した際、消防設備点検を適切に行っていなかった場合、火災保険の補償対象外になることがあります。

「設備の点検をしていれば防げた火災」と判断されると、保険金が支払われないケースも…。

点検を怠ると、「いざというときに何の補償も受けられない」 という最悪の事態に陥ることもあるのです。


4. まとめ|消防設備点検は年2回必ず実施しよう!

消防設備点検は法律で「年2回」実施が義務付けられています。

【根拠】 消防法 第17条の3の3、および消防法施行規則 第31条の6
【点検内容】

  • 機器点検(年2回) → 各設備の作動確認
  • 総合点検(年1回) → 消防設備全体の連携動作確認

【未実施のリスク】

  • 30万円以下の罰金 の可能性
  • 火災時に設備が作動しない リスク
  • 火災保険の補償対象外になる 可能性

消防設備は、いざというときに人の命を守る重要な設備。
「面倒だから」「コストがかかるから」と後回しにするのではなく、定期的に点検を実施し、安全な環境を維持しましょう!

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